契約書

 


飼主(以下「甲」とする)とペットシッター しっぽヶ丘(以下「乙」とする)は、甲が所有するペットの一時飼育(以下シッティングという)につき次のとおり契約を締結する。

1条
契約期間は、あああああああからあああああああ日とする。

2条
代金及びその支払い方法は、甲乙協議の上、公正に定めるものとする。

3条
シッティングの対象となるペットで、法が定めた検疫および予防接種が義務づけられているものは、原則これを受けているものとする。

4条

甲または乙は、契約を遂行するにあたり、乙が甲の所有物を使用し保管する必要がある場合には、甲乙協議の上これを定める。

 

5条

乙がシッティングを行う場合及び4条の場合には、乙は善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

6条
甲または乙が、本契約の条項に違反し損害を与えたときは、違反した当事者は相手方に対して損害を賠償するものとする。

7条
以下の場合に該当したときは、相手方は何の告知を要せずに本契約を解除できる。
 (1)甲または乙が、契約の遂行に関する事柄について、相当の期間定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正が行われない場合。
 (2)甲または乙に、契約の遂行に関する重要事項に虚偽または告知をしなかったことが発覚した場合。

8条
以下の場合に該当したときは業務費用の返金は応じないものとする。
 (1)甲の事情により契約期間開始後にシッティングを中止する場合。
 (2)ペットシッターの不可抗力による事故の場合。
 (3)第7条に該当する事由が発生した場合。

9条
乙の事情によりシッティングの遂行が困難になった場合、乙は直ちに甲へ連絡するとともに、甲乙協議の上解決するものとする。

 

10条
甲または乙は、以下の場合は不可抗力として双方の責任は免責する。
 (1)ペットによる建物および家財の損傷等。
 (2)乙の管理下にない甲の貴重品等の紛失等。
 (3)天変地異や甲または乙の責に及ばない災害により損害が発生した場合。

 

本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。

 

  年           

 

甲(氏名) ああああああああああああああああ印 

乙(氏名)あああああああああああああああああ